2023年12月1日からアルコールチェックにアルコール検知器を用いることが義務化されています。
今すぐ、販売サイトは
こ・ち・ら
フゥーーッ!
フゥーーッ!
なに、してるのかニャー?
うどんでも食べているのかニャー?
どれどれ、美味しそうなうどんを
見せてくれないかニャー?
エェ〜ッ!
なんや、ソリャー?
マイクか?
マイクでもなさそだニャー?
なんニャー?そりゃー?
チョコ!
これは、アルコールチェッカーと言って、
あなたの体にアルコールが
残っていますか?
残っていませんか?
を調べるアルコール検知器なんだ。
猫のチョコには、関係ないかもね。
食べ物じゃなかったら関係ないニャー!
そうだね。
関係ないね。
この2022年に道路交通法施行規制の改正があります。
2022年4月1日からの義務化と
2023年12月1日からの義務化です。
警察庁の公式サイトより引用させていただいています。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/index-2.html
2022年4月1日からの義務化は
運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で確認することにより、当該運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
そして、その確認の内容を記録し、当該記録を1年間保存すること。
2023年12月1日からの義務化は
運転前後の運転者に対し、当該運転者の酒気帯の有無をアルコールチェッカーを使用し確認すること。
そして、アルコールチェッカーを常時有効に保持すること。
これが今回の道路交通法施行規則の改正の内容です。
ざっと簡単にまとめますと、4月1日からは目視で運転業務に出る運転者の酒気帯びの有無を確認してください。
そして、その記録をとり、一年間保存してください。
そして、2023年12月1日からは、2022年4月1日の目視をアルコール検知器に置き換えるということのようです。
そして、アルコール検知器を常時有効に保持することです。
記録はアルコール検知器を使用したのか、しなかったのか?
使用した場合、アルコール検知器の表示内容を記録するのだと思います。
そして、「酒気帯び確認の内容の記録について」は、このように記載されています。
酒気帯び確認を行った場合は、次の事項について
記録すること。なお、(5)ア以外の事項の記録は
令和4年4月1日から、(5)アの事項の記録は同年
10月1日からそれぞれ行うこと。
(1)確認者名
(2)運転者
(3)運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は
識別できる記号、番号等
(4)確認の日時
(5)確認の方法
ア アルコール検知器の使用の有無
イ 対面でない場合は具体的方法
(6)酒気帯びの有無
(7)指示事項
(8)その他必要な事項
と、なっています。
なので、2023年12月1日からアルコールチェッカーの使用が義務化されます。
そして、アルコールチェッカーの保持も必要になります。
持ち運ぶのであれば、持ち運びに便利な小型軽量タイプが喜ばれると思います。
今回ご紹介のアルコールチェッカーは、小型軽量で楽天でも人気のアルコール検知器です。
業務用で10個セットになっています。単体で購入すると2280ですが、
10個まとめ買いだと、18700です。
個人だと10個も必要はないですが、事業所であれば必要だと思います。
この今回の道路交通法施行規則の一部改正に違反すると徹底した捜査とかなり厳しい罰則があるようです。
業務中の飲酒運転などを検挙した場合には、その背後責任について徹底した捜査を行い、安全運転管理者の選任の有無やその業務の実施状況について確認をされるそうです。
こちらのアルコールチェッカーは、販売元が小林製薬株式会社のアルコールチェッカーです。
アルコールチェッカー (10個セット) 業務用
アルコール検知器
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